先週の健康診断の結果を聞いてきました。
血液検査、尿検査、肺レントゲン、心電図、眼科すべて問題なし!
インドに住んでいながらこの健康体(笑)
5月の食中毒の時に悪いものをすっかり浄化できたらしいです。
その後、役所に行って海外転出届(住民票除票)をしてきました。
これでやっとインドで在外者投票ができるようになります!
海外転出届と関連事項についてざっとまとめてみました。
【海外転出届について】
役所の住民登録窓口で転出届を記入し、提出します。
パスポートや免許証など身分証明書が必要。
これまでの日本の住所と、海外での新しい住所を記載します。私はもうインドに家があるので住所詳細を書きましたが、決まっていない場合は国名でも大丈夫なようです。
目安としては、1年以上海外に在住する場合に提出します。
(※市区町村の各役所により対応等若干異なるようです。詳細はお住まいの役所に確認してください)
【国民年金】
転出届を出すと、国民年金の強制加入義務がなくなります。
ただ、希望すれば任意加入もできます。
居住国の社会保証制度に加入した場合、日本の年金加入期間と居住国の加入期間を合算できるようにする制度も国によってはあります。
インドはまだ交渉段階とのこと。
【国民健康保険】
転出届を出すと、国民健康保険の加入は抹消されます。保険証も返却します。
注意する点として、日本に一時帰国した時に病院にかかる場合に保険が無いので医療費が10割負担と高くなります。
ただ、大病をしない限り、日本に居ない間に支払う保険料のことを考えたら実費でもそれほど問題はないかなと、私は判断しました。
それぞれの人の状況によって住民票を残すかどうか判断するのが良いかと思います。
【住民税】
転出届を出すと、住民税の支払い義務がなくなります。
ただし注意する点として、住民税はその年の1月1日時点で住民票が登録されていたら1年間の支払い義務が生じます。
転出届を出したらすぐに支払わなくて良くなるわけではありません。
【確定申告】
これまで個人事業等で確定申告していた人は、外国居住者になると確定申告の必要はなくなります。
ただし、日本で金額の大きい所得がある場合は確定申告が必要なはず。
(※詳細は税務署に確認してください)
【在外選挙制度(在外者投票)】
仕事や留学などで海外に住んでいる人が、外国にいながら国政選挙 に投票できる制度を「在外選挙制度」といい、これによる投票を「在外投票」といいます。
転出届を出して住民票を除票した人は、在外選挙人名簿への登録申請ができます。
(※住民票を残している人は登録できませんので注意)
詳細はこちら http://www.soumu.go.jp/senkyo/senkyo_s/naruhodo/naruhodo05.html#chapter3
【郵便局】
郵便局の窓口に転居届を出すことにより、1年間、旧住所あての郵便物等を新住所に無料で転送してくれます。
詳細はこちら http://www.post.japanpost.jp/service/tenkyo/