2013年11月16日

在留届と在外選挙人名簿登録申請

本日「在留届」を提出しました。

「在留届」とは
(外務省ウェブサイトより)
旅券法第16条により、外国に住所又は居所を定めて3か月以上滞在する日本人は、その住所又は居所を管轄する日本の大使館又は総領事館(在外公館)に「在留届」を提出するよう義務付けられております。


「在留届」について詳しくはこちら
外務省ウェブサイト
http://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/todoke/zairyu/index.html

在ムンバイ日本国総領事館ウェブサイト
http://www.mumbai.in.emb-japan.go.jp/jp/ryoujikankeishotetsuzuki/zairyutodoke.html

「在留届電子届出システム(ORRnet)」にて、オンラインで届け出ができます。
https://www.ezairyu.mofa.go.jp/RRnet/index.html


また、「在留届電子届出システム(ORRnet)」で入力すると、
「在外選挙人名簿登録申請書」PDFも同時に作成できます。

「在外選挙制度」とは
(外務省ウェブサイトより)
海外に住んでいる人が、外国にいながら国政選挙に投票できる制度を「在外選挙制度」といい、これによる投票を「在外投票」といいます。在外投票ができるのは、日本国籍を持つ20歳以上の有権者で、在外選挙人名簿に登録され、在外選挙人証を持っている人です。


「在外選挙制度」について詳しくはこちら
http://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/senkyo/abroad.html
posted by Hiroko Sarah at 20:15| ムンバイ 🌁| Comment(0) | TrackBack(0) | 海外移住お役立ち情報 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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